開店前に押さえよう・ネットショップで取り扱う商品の販売許可証について

開店前に押さえよう・ネットショップで取り扱う商品の販売許可証について
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ネットショップで商品を販売する際、商品によっては許可証が必要なのをご存知でしょうか?
商品によっては無許可で販売することは禁止されていますから、事前に確認しておく必要があります。
ネットショップをこれから開店される方は、一度チェックしておいてください。

※閲覧いただくタイミング等によっては、情報が異なる場合がございます。ご了承ください。

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国内の商品を取り扱う場合

ネットショップ、実店舗に関わらず「全ての商品が無許可で販売できるわけではない」ということをまず覚えておきましょう。
とはいうものの、国内の商品であれば多くのものが無許可で販売することが可能です。

例えば、以下のものであれば許認可を取る必要はありません。

許認可を取る必要がないもの

  • 衣類
  • 雑貨
  • 植物
  • 海外の商品でも国内で仕入れたもの

など。
逆に以下のようなものは許認可が必要です。

許認可が必要なもの

  • 食べ物(材料等に自ら手を加えたもの)
  • 飲み物(お酒)
  • 中古品(自ら使用したもの以外)
  • ペット類

など。

中古品等は自分で使用したものなら問題ありません。
それ以外のものは「古物商許可証」が必要になります。
ペット類は、動物保護センターに登録が必要です。

古物商許可証の取得

所轄警察署にまず連絡をして、必要な書類を手に入れます。
詳細については、「古物商許可申請 警視庁」のホームページから確認しておきましょう。

食べ物を自分で作る場合の許認可はちょっと手間です。
「食品衛生責任者」と「食品衛生法に基づく営業許可の取得」が必須となり、後者の取得には、洗浄場は2槽式タンク以上が定められています。

許可が必要な商品一覧まとめ(一例)

商品カテゴリー 商品の一例 必要な許可 申請場所
手作りの食品 ケーキ、その他のお菓子類、ジャム、ジュース、キムチ、その他の漬物類など 食品衛生責任者/食品衛生法に基づく営業許可の取得 保健所
魚介類 生魚、干物、スモークサーモンなど
乳製品 牛乳、チーズ、バターなど
酒類 アルコール度が1度以上の飲料全般(ビール、ウイスキー、日本酒など)、みりん
中古品 本、CD、DVD、家具、衣料品、時計、装飾品、金券、各種チケットなど 古物商許可証 警察署
ペット 犬、ネコ、小鳥、爬虫類 動物保護相談センターへ登録 各都道府県の担当部署

海外(輸入)の商品を取り扱う場合

ネットショップで販売する商品を海外から輸入する場合、国内の商品より行政機関の検査等が厳しくなります。

厚生労働省による検疫を受けなければいけない商品

  • 食品類
  • 缶詰、缶ジュース類
  • 植物類
  • 乳幼児玩具など

乳幼児玩具として当てはまるものとは?

乳幼児が口に接触する可能性がある、おもちゃのことを主に指します。
例えば、おめん、折り紙、アクセサリー類、がらがら、つみき、人形、粘土、風船、ブロック玩具類など

海外の商品を販売するときのおおまかな流れ

ステップ1

販売したい海外商品を決める

ステップ2

厚生労働省の公式サイトから書類をダウンロードする

ステップ3

必要事項を入力し、検疫所に提出する

ステップ4

仕入れ先に発注をかける

ステップ5

検疫所にて検査をおこなう

ステップ6

許可がおりれば販売開始

※これらの手続きを初心者がおこなう場合、時間も手間もかかりますので、事前に日本貿易振興機構に詳細をしっかりと聞いて押さえておくとよいでしょう。

検疫対象となる商品一覧まとめ(一例)

商品カテゴリー 商品の一例
食品 農産物、缶詰、各種加工品、コーヒー豆、紅茶の葉など
動植物 種子類、生花、ドライフラワー、犬、猫、爬虫類
食器類 お皿、茶碗、グラス、カップ、スプーン、フォーク、ストローなど
乳児用玩具 おしゃぶり、風船、つみき、その他の遊具など

 

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